1 全ての権利・義務が対象となります
相続とは、人が死亡したときに、その人の全ての権利・義務や法的地位を、相続人など特定の人が引き継ぐことをいいます。
現金・預貯金、土地や建物・田畑などの不動産はもちろん、株式、有価証券、出資金、自動車、ゴルフ会員権、書画骨董、貸金債権など、すべて引き継がれることになります。
預貯金だけ、持ち家だけ、というように一部に限定して引き継ぐことはできません。
また、プラスの財産や権利だけでなく、借金や未払金、保証債務のようなマイナスの財産や義務も引き継ぐこととなるため注意が必要です。マイナスの財産が多い場合には、相続放棄や限定承認といった選択肢も検討しましょう。
2 単純承認・相続放棄・限定承認とは?
遺産の相続方法として、①単純承認、②相続放棄、③限定承認が挙げられます。
①単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ旨の意思表示です。
相続放棄や限定承認の手続きをとらない場合は、自然に単純承認となり、相続手続きを進めてくことになります。
②相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない旨の意思表示です。
マイナスの財産の方が明らかに多いような場合には、この選択肢をとることが多いです。
③限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内で被相続人(死亡した人)の債務を弁済する旨の意思表示です。相続財産にマイナスの財産がどのくらいあるのか、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いのか不明な場合に有効な方法といえます。
ただし、②相続放棄と③限定承認の手続きは、原則として自らが相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。また、相続財産の全部または一部をすでに処分してしまっていたり、手続き後であっても相続財産を隠したり、消費したり、故意に財産目録に記載しなかった場合には、①単純承認したものと扱われることになるので注意が必要です。
3 相続の対象とならない財産
1の例外として、相続の対象とならない財産があります。
①未支給年金・・・受取人の一時所得となります。
②死亡保険金・死亡退職金・・・受取人固有の財産となります。
③祭祀財産(位牌、仏壇、お墓など)・・・祭祀の主宰者が承継します。
④一身専属権・・・扶養請求権や生活保護受給権など、被相続人本人だけが行使できる権利は承継されません。
相続登記のご相談は久留米市城島町の司法書士すずき事務所へ
相続手続きや不動産の名義変更でお困りごとがありましたら、ぜひ一度当事務所へご相談ください。初回相談は無料、2回目以降も手続きのご依頼をいただいた場合は別途相談料は不要ですので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
久留米市以外にも、大川市・柳川市・筑後市・八女市・佐賀市・みやき町・鳥栖市など、周辺地域への出張相談を承っております。また、zoom等オンラインでのご相談も可能です。 皆様からのご相談を心よりお待ちしております。