1.代表取締役住所非表示措置
令和6年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、商業登記制度に新たに追加された重要な制度です。この制度により、株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書に表示しないことが可能になります。以下では、この制度の概要と申出手続きについて詳しく説明します。
2.制度の概要
代表取締役等住所非表示措置は、特定の要件を満たす場合に、代表取締役等の住所情報の一部を公にしないことを目的としています。この措置を利用することで、個人情報の保護やプライバシーの確保が図られることになります。具体的には、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示される住所は、最小行政区画(市区町村または特別区)までとすることが可能です。
3.申出の手続き
この制度を利用するためには、いくつかの手続きが必要です。以下に主な要件と手続きをまとめました。
(1)申出の要件
- 同時申出: 住所非表示措置を希望する場合、登記申請と同時に申し出る必要があります。具体的には、設立登記、代表取締役の就任登記、住所変更の登記など、代表取締役等の住所が登記される際に限ります。
- 必要書類の添付: 申出には、代表取締役等住所非表示措置を希望する旨を記載したし、対象となる代表取締役等の資格、氏名、住所等を明記した申請書を添付しなければなりません。また、上場会社か非上場会社かによって必要な書類が異なるため、適切な書類を用意する必要があります。
(2)申出をした場合の注意点
住所非表示措置を講じた場合、登記事項証明書では代表取締役の住所を証明できなくなるため、金融機関からの融資や不動産取引において不都合が生じる可能性があります。また、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。このため、事前に影響を十分に検討することが求められます。
4.継続および終了の条件
代表取締役等住所非表示措置は、次のような条件で継続または終了します。
- 継続: 住所に変更がない場合、再度申出を行うことなく措置が継続されます。
- 終了: 代表取締役等住所非表示措置を希望しない場合や、会社の本店所在場所に実在性が認められない場合、また上場会社でなくなったと認められた場合には、登記官が職権で終了させることがあります。
5.まとめ
代表取締役等住所非表示措置は、個人情報を保護するための重要な制度です。しかし、その利用には慎重な検討が必要であり、事務手続きも複雑です。私たち司法書士・行政書士すずき事務所では、これらの手続きについて詳しいアドバイスを提供しています。制度についてのご相談や手続きのサポートが必要な際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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