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【遺言・相続】公正証書遺言作成の流れと必要書類

遺言書は、財産を確実に相続させるための重要な手段ですが、公正証書遺言は法的効力が強く、後々のトラブルを避けるために非常に有効です。公正証書遺言を作成する際には、所定の手続きを正確に行う必要があります。この記事では、公正証書遺言作成の流れをステップごとにご紹介します。

目次

1.公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言の作成には、いくつかの重要なステップがあります。
順を追って説明します。

① 必要書類を準備する

まずは、公正証書遺言を作成するために必要な書類を準備します。
必要な書類は以下のとおりです。

  • 遺言者本人に関する書類
    本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)     
    ※本籍地の市区町村役場にて取得できます。
    本人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
    ※住所のある市区町村役場にて取得できます。
    本人の本人確認書類
    ※マイナンバーカードまたは運転免許証
  • 証人2名の本人確認書類
    公正証書遺言には証人が2名立ち会う必要があります。証人は、遺言者の相続人や配偶者ではなく、第三者である必要があります。証人も本人確認書類を持参します。
  • 相続人・受遺者に関する書類
    本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
    ※全国の市区町村役場にて取得できます。
    受贈者(もらう人)の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
    ※住所のある市区町村役場で取得できます。
  • 遺産に関する資料
    登記事項証明書
    ※不動産を管轄している法務局で取得できます。
    当事務所でも代行取得できます。
    固定資産税評価証明書
    (または納税通知書の課税明細書、名寄帳)
    ※不動産のある市税事務所や市区町村役場で取得できます
    これらの書類を事前に揃えておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

② 最寄りの公証役場を探す

公正証書遺言を作成するためには、遺言者本人が公証役場に行く必要があります。したがって、最寄りの公証役場を事前に調べ、予約を取ることが必要です。公証役場は各地にありますので、インターネット等で近隣の公証役場を探し、事前に連絡しておきましょう。

③ 公証人との事前の打ち合わせ

公証役場に予約した日時に公証人と面談し、遺言書の内容について事前に打ち合わせを行います。この際、遺言者の意向を公証人に伝え、遺言書の原案を作成してもらいます。公証人に提出する資料や遺言書に記載したい内容についてもしっかり整理し、準備しておきましょう。打ち合わせが終わった時点で、遺言書の内容がほぼ決定します。

④ 遺言書を作成する

公証人との打ち合わせが完了したら、いよいよ遺言書の作成です。作成当日の流れは以下のようになります。

  • 公証人が遺言者、証人の本人確認を行う
  • 公証人が遺言書の原案を読み上げ内容を確認する
  • 遺言者、証人が遺言内容に間違いがないか確認する
  • 遺言者、証人、公証人が署名・押印を行う
  • 遺言書の正本、謄本の交付を受ける

最後に、公証人には遺言書作成にかかる手数料を支払う必要があります。手数料は遺言書の内容や財産の額によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

⑤ 原本は公証役場で保管される

完成した公正証書遺言の「原本」は、公証役場で保管されます。遺言者本人には「正本」と「謄本」が渡されます。

  • 正本は、公正証書原本の内容を記載したもので、原本と同じ効力を持つ公正証書です。
  • 謄本は、公正証書原本の内容を記載した写しであり、内容を証明する資料として使用できます。ただし、一部の金融機関などでは、謄本ではなく正本でなければ手続きが進まないこともあるため、注意が必要です。

2.まとめ

公正証書遺言は、遺言者の意向を確実に実現するための非常に強力な手段です。遺言書作成の流れをしっかりと理解し、必要書類を準備することで、スムーズに手続きを進めることができます。遺言書作成に関して不安なことがあれば、司法書士や公証人に相談しながら進めることをお勧めします。遺言書を正確に作成し、確実に相続が行われるようにしましょう。

当事務所では、公正証書遺言の作成支援も行っておりますので、ご相談があればお気軽にお問い合わせください。

遺言書作成のご相談は久留米市城島町の司法書士・行政書士すずき事務所へ

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