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【商業登記】会社設立費用が軽減!定款認証手数料改正のポイント

2024(令和6)年11月22日に、公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令353号)が公布され、2024(令和6)年12月1日より施行されました。これにより、特に株式会社設立時の定款認証にかかる費用が一部変更されます。この記事では、この改正の内容と、それが会社設立手続きや費用にどのような影響を与えるのかについて詳しく説明します。

目次

1.新制度の概要

 改正された内容は、株式会社の設立に関連する定款認証手数料に関するものです。従来、資本金の額が100万円未満の株式会社設立時の定款認証手数料は3万円でした。しかし、新しい制度では、一定の条件を満たす場合に限り、その手数料が1万5,000円に減額されることとなりました。

具体的な条件は以下の通りです。

  1. 発起人全員が自然人であり、その人数が3人以下であること。
  2. 定款に発起人が設立時発行株式の全てを引き受ける旨が記載されていること。
  3. 定款に取締役会を設置する旨の記載がないこと。

この3つの条件をすべて満たす場合、手数料が1万5,000円に減額されるという内容です。これにより、一定の条件を満たした場合に株式会社設立の費用が軽減されることになります。

2.新制度のメリット

新しい手数料制度には、いくつかのメリットがあります。まず、株式会社設立時の費用が減少するため、特に一人で株主と代表取締役を兼ねる個人会社や少人数でのシンプルな形態の株式会社設立を検討している方々にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
これまで、資本金の額が100万円未満の株式会社設立時の定款認証手数料は3万円だったため、費用面での負担を感じていた方々にとっては、1万5,000円という金額は非常に魅力的です。

3.新制度のデメリット

上記のようなメリットがある一方で、減額を受けるためには、前述の3つの条件をすべて満たさなければならない点がデメリットとして挙げられます。たとえば、取締役会を設置する予定のある会社や、発起人の人数が3人を超える場合は、この軽減措置を受けることができません。この場合、株式会社設立時の定款認証には従来通り3万円の手数料がかかるため、手数料軽減の恩恵を受けられないことになります。

なお、資本金の額が100万円以上300万円未満の株式会社設立時の定款認証手数料は4万円、資本金の額が300万円以上の株式会社設立時の定款認証手数料は5万円であり、この点に変更はありません。

また、定款認証の手数料が軽減されたとしても、株式会社設立に必要なその他の費用(例えば、司法書士への報酬や印紙代など)が残るため、総合的な設立費用が大幅に削減されるわけではない点にも注意が必要です。

4.まとめ

公証人手数料令の改正により、資本金100万円未満の株式会社設立時における定款認証の手数料が3万円から1万5,000円に減額されることになりました。特に、少人数でシンプルな会社の設立を目指す方々にとっては、非常に有益な制度です。しかし、減額を受けるためには条件を満たす必要があり、すべての株式会社設立に適用されるわけではないため、その点も考慮する必要があります。

私たち司法書士・行政書士すずき事務所では、これらの手続きについて詳しいアドバイスを提供しています。制度についてのご相談や手続きのサポートが必要な際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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