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相続人になれる人とは?

目次

1 相続人確定の必要性

遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。そのため、不動産の名義変更の登記等相続に関する手続をするにあたり、「相続人が誰なのか」を把握することは、まず最初に行わなければならないとても重要な事項となります。そこで、今回は、お亡くなりになられた方にとって誰が相続人となるのかを解説します(相続人が確定した後の法定相続分については、次回以降を予定しています)。

2 相続人の順位

誰が相続人となるのかについては、民法上優先順位が定められており、これに従って相続人が確定します。

(1)まず、最優先されるのは、配偶者です。  配偶者は、他の相続人とは異なり、順位関係なく相続人となります(※もっとも、第一順位から第三順位までの相続人がいる場合、そのうちの上位の相続人と共同相続人となります)。

次いで、順位のある相続人として、優先する方から、①子(もしくはその代襲相続人)、②直系尊属、③兄弟姉妹(もしくはその代襲相続人)の順で、先順位の方のみが相続人となります。つまり、先順位の方がいる場合には後順位の方は相続人とならない点に注意が必要です。

例えば、亡くなった方に配偶者、子、親と兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と子のみが相続人(共同相続人)となり、親と兄弟姉妹は相続人とはなりません。

なお、同順位の相続人が複数いる場合、同順位の全員が相続人となります。

3 各相続人について

(1) 「配偶者」  配偶者とは、法律上の妻・夫のことをいい、内縁の夫婦などは含まれない点に注意が必要です。

(2)「子(もしくはその代襲相続人)」  子には、自然血族の実子のほか、法定血族である養子も含まれます。そのため、実子がいない場合でも、養子縁組をした場合には、当該養子が相続人となり、後順位の者は相続人とはなりません。  亡くなった方より先に相続人となるはずだった子が亡くなっているなど(他にも、相続人として欠格、廃除の審判を受けた方がいる場合があります)の場合には、その子(つまり、孫)が代襲相続をし、相続人となります。孫も先に亡くなっている場合は、再代襲がされ、曾孫が相続人となります。

(3)「直系尊属」  直系尊属とは、父母や祖父母、曾祖父母など亡くなった方より上の世代の血族のことをいいます。直系尊属の方の中でも、亡くなった方から親等の最も近い方のみが相続人となります。  例えば、父母、祖父母ともにご存命の場合、父母のみが相続人となり、祖父母は相続人とはなりません。他方で、父母はいないものの祖父母がご存命の場合は、祖父母が相続人となります。

(4)「兄弟姉妹(もしくはその代襲相続人)」  兄弟姉妹は、第三番目の順位となります。そのため、亡くなった方に子や直系尊属の方がいない場合に初めて相続人となるのです(代襲相続人については、ここでは割愛します)。

亡くなった方より先に兄弟姉妹が亡くなっているなどの場合、子の場合と同様、兄弟姉妹の子(つまり、姪甥)が相続人となります。

*兄弟姉妹の場合は、子の場合とは異なり再代襲は認められていないため、姪孫が相続人となることはありません。

4 相続人の順位が繰り上がるケース

以上、誰が相続人となるのかについて解説してきましたが、上記により一見すると相続人となりそうな場合でも、例外的に相続人とならない場合があります。

まず、相続放棄をした者は、相続開始の時点に遡及して相続人ではないこととなります。そのため、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位の者が相続人となる点に注意が必要です。相続放棄の場合、その者の子の代襲相続は認められません。

例えば、子がいても、子全員が相続放棄をした場合、直系尊属である親や祖父母が相続人となります。

また、先順位の相続人に欠格、廃除があった場合であって、その者に代襲相続人がいない場合も相続人の順位が繰り上がります。欠格、廃除の場合、相続放棄と違い、その者の子に代襲相続が認められます。

5 さいごに

相続人を確定するには、被相続人の出生まで戸籍をさかのぼり、難解な内容を読み解いてくなど、専門的知識が必要となります。気になる点がございましたら、相続に関する手続きを幅広く取り扱っております司法書士・行政書士すずき事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。久留米市だけでなく、大川市・八女市・佐賀市等、エリア問わず対応しております。

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