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◆突然ですが、皆様の周りにこのような土地はありませんか?
・遠くに住んでいて利用する予定がない
・周りの住民に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい
・不動産会社に売買の相談をしたが断られてしまった・先代から所有している地方の土地を誰も相続したがらない
今回施行された相続土地国庫帰属制度は、上記のようなお悩みを解決できるかもしれません。
◆相続土地国庫帰属制度とは…?
相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。
簡単に言えば、
「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」になります。
今まで相続時に土地を取得しないための方法は「別の相続人に取得してもらう」か「相続放棄」しかありませんでした。
「相続放棄」の場合は、土地を完全に手放すことができる一方で、その他のプラスの財産も全て手放す必要がありました。
今回の制度は「不要な土地のみ」を国に引き取ってもらうことができるため、メリットも大きいです。
◆相続放棄との違い
ただし、相続土地国庫帰属制度を使う事ができない土地も存在しますので、制度利用の上での注意点と合わせてお伝えします。
◆相続土地国庫帰属制度が利用できない土地
・建物がある土地
・担保権や賃借権等が設定されている土地
・地元住民等が利用する土地(通路、墓地、境内地、水路等)
・土壌汚染されている地
・境界不明地等の権利関係が明らかでない土地
◆注意点
国に引き取ってもらう際に、費用負担があります。
この費用は、土地の管理費用10年分の一部ということになっています。
原則は20万円ですが、例外として森林や一部の田畑等については、面積に応じ算定されます。
自分の所有する土地がこの制度を利用できるか知りたい、手続きについて詳しく聞いてみたいという方は、司法書士・行政書士すずき事務所までお気軽にお問い合わせください。