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相続放棄が必要になるケースとは?

目次

◆相続放棄とは?

広義における相続放棄とは、被相続人(お亡くなりになられた方)の財産について、「相続しない」という意思を明確にする手続きです。
①家庭裁判所に相続放棄の申出をする方法(狭義の相続放棄)
②遺産分割協議において自らは相続しないとする条項を入れる方法
の2種類があります。

①家庭裁判所に相続放棄の申出をする方法をとる場合は、借金等のマイナスの財産(相続開始時に明らかになっていない財産も含みます)のみならず、不動産や預貯金、有価証券といったプラスの財産についても、全て相続する事が出来なくなります。

※この手続きは、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続しない旨を申述する必要があります。

②遺産分割協議において自らは相続しないとする条項を入れる方法をとる場合は、借金等のマイナスの財産については、債権者の同意が得られなければ法定相続分に従って相続する扱いとなり、債務についての相続を免れ得ないというデメリットがあるため注意が必要です。

◆次のような方はまずは一度ご相談ください。

◆相続放棄をしても生命保険金を受け取れるの?

生命保険金の受取人に指定されていた場合は、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

生命保険金は、被保険者や約款等により指定されている場合、その受取人の固有の財産となるため、相続財産(お亡くなりになられた方から引き継がれる財産・権利)とはなりません。

そのため、生命保険金は、原則として相続放棄の対象とはならず、相続放棄をしても受け取ることができます。

ただし、受取人が被相続人である場合など一部例外もあります。

なお、生命保険金は相続税法上は「みなし相続財産」となるため、相続税が発生する可能性がありますので、詳しくお知りになりたい場合は、提携の相続専門税理士をご紹介させていただきます。

◆現時点で見つかっていない借金の相続放棄はどうなるの?

現時点で見つかっていない借金も含めて、全て放棄することができます。場合によりますが、必ずしも相続財産の調査を行う必要はありません。

相続放棄をすれば、現時点で判明しているモノのみでなく、判明していない資産も負債も、お亡くなりになられた方が遺した財産は全て放棄することになります(狭義の相続放棄の場合)。

◆相続放棄の注意点

家庭裁判所に申出を行う狭義の相続放棄は、原則として「被相続人の死亡を知ってから3か月以内の申出」が必要です。相続放棄を検討中の方は、できるだけ早急な調査や対応をしないと手遅れになりかねません。

相続放棄をした方がいいのか・手続きは具体的にどうすればいいのかなど、少しでも不安がある方は、司法書士・行政書士すずき事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

久留米市だけでなく、大川市・八女市・佐賀市等、エリア問わず対応しております。

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